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第6条(水の使用量などの算定基準)①法第9条第1項各号以外の部分の本文に伴う水の使用量の算定基準は、次の各号の区分に従う。1。法第9条第1項第1号及び第3号から第7号までの場合:「水道法」第3条第5号の規定によることができを通じて供給される数量と「地下水法」第2条第1号の規定による地下水の使用水量を合算した量の2。法第9条第1項第2号の施設物の場合:「水質および水生態系保全に関する法律施行令」別表13備考第2号で定めるところにより、算定した廃水の排出量で同じ令第33条第2号に基づいて委託処理する廃水の排出量を除いた廃水の排出量②法第9条第1項第1号及び「水の再利用促進及び支援に関する法律施行令」(以下「令」という。)第11条第2項の規定による建築延べ面積の算定基準は、「建築法施行令」第119条第1項第4号に従う。③ 法第9条第3項の規定による排水の排出量の算定基準は、第1項第2号に従う。
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