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第3章水の再利用施設の設置•管理 第3条(雨水利用施設の設置届)①法第8条第1項の規定により雨水利用施設の設置の結果を報告したい者は、雨水利用施設の設置工事を終えた後、30日以内に別紙第1号書式の雨水利用施設の設置届を特別自治道知事•市場•軍需•区長(自治区の区庁長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。② 特別自治道知事•市場•軍需•区庁長は、第1項に基づく申告書を提出を受けた場合には、その雨水利用施設が第4条第1項の規定による施設基準に適合していることを確認した後、別紙第2号書式の雨水利用施設の設置確認書を発行しなければならない。
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